定款

2012(平成24)年4月1日施行
2017(平成29)年6月21日 第22条1項(1)を改正
2018(平成30)年6月20日 第39条第4、5項を追加

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本新聞協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 この法人は、新聞、通信および放送の倫理水準の向上に資する事業を行い、共通の利益を擁護することにより、健全な民主主義の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)新聞倫理の高揚と新聞教育の普及
(2)新聞、通信および放送に関する調査および研究
(3)新聞博物館の設置運営
(4)教育における新聞の活用(NIE)の普及推進
(5)新聞に関する広報
(6)内外の新聞、通信および放送事業関係者の相互交流
(7)会報および資料の発行
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 この法人は、この法人が制定する新聞倫理綱領を守ることを約束する新聞、通信および放送事業を行う者で、次条の規定によりこの法人の会員になった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という)上の社員とする。

(入会)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申し込みを行い、理事会の承認を受けるものとする。
2 会員は、当該会員の役員の中から、当該会員の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する1名(以下「会員代表者」という)を定め、会員代表者届を提出しなければならない。
3 会員は、会員代表者を変更する場合、速やかにその旨を届け出なければならない。
4 会員代表者が、当該会員の役員でなくなったときは、会員代表者の地位を失うものとする。ただし、当該会員から会員代表者変更届が提出されるまで、なお会員代表者としての権利義務を有する。

(経費の負担)

第7条 会員は、この法人の運営に必要な費用に充てるため、理事会において別に定める入会金、会費その他の経費を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、未納の会費その他の経費を支払わなければならない。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)第5条第1項に定める事業を停止したとき。
(2)第7条の支払義務を3ヶ月以上怠ったとき。
(3)この定款その他の規則に違反したとき。
(4)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(5)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(資格喪失)

第10条 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)破産手続開始の決定を受けたとき。
(2)解散したとき。

(資格停止)

第11条 会員が第9条各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員の資格を一時停止することができる。資格停止期間は1年を超えない範囲で理事会が定めるものとする。
2 資格停止となった会員は、資格停止期間にあっても第7条の支払義務を免れないものとする。

第4章 会員総会

(構成)

第12条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって「一般法人法」上の社員総会とする。

(権限)

第13条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事および監事の選任または解任
(3)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散および残余財産の処分
(6)その他会員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開催)

第14条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項および招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第17条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議決権の代理行使)

第19条 会員は、当該会員の役職員または他の会員代表者を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員または代理人は、会員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
2 前項の規定により議決権を行使した会員は、前条第1項および第2項の規定の適用においては、出席したものとみなす。

(決議等の省略)

第20条 会長が会員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
2 会長が会員の全員に対して会員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を会員総会に報告することを要しないことにつき会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の会員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第21条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長および出席した理事2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第22条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 38名以上48名以内
(2)監事 3名以上5名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 理事のうち3名以内を副会長とすることができる。
4 第23条第4項に基づき選任された理事(以下「内部理事」という)を専務理事とすることができる。ただし、専務理事を選定しないときは、内部理事を事務局長理事とすることができる。
5 会長、副会長、専務理事および事務局長理事をもって「一般法人法」上の代表理事とする。

(役員の資格および選任)

第23条 理事および監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 理事および監事は、会員代表者の中から選任する。
3 前項の規定にかかわらず、会員代表者が会長となる会員については、会長とは別に当該会員の役員の中から1名を理事に選任することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、理事のうち1名は、職員の中から選任することができる。
5 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務および権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、この法人の業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐して、この法人の業務を執行する。会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長が指定した順序により、副会長が会長の職務を行う。
4 専務理事および事務局長理事は、会長および副会長を補佐して、この法人の業務を執行する。

(監事の職務および権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。

(役員の任期)

第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事または監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の当然退任)

第27条 会員代表者としてこの法人の役員に選任された者が会員代表者の地位を失ったときは、当該役員は、当然にこの法人の役員を退任したものとみなす。
2 第23条第3項に基づき選任された理事(以下「会長社理事」という)がその所属する会員の役員でなくなったときは、会長社理事は、当然にこの法人の理事を退任したものとみなす。
3 会長社理事の任期中に会長がその地位を退任したときは、会長社理事は、当然にこの法人の理事を退任したものとみなす。
4 役員に選任された者の所属する会員がこの法人を退会したときは、当該役員は、当然にこの法人の役員を退任したものとみなす。

(役員の解任)

第28条 理事および監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第29条 理事および監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事および監事に対しては、報酬等を支給することができる。
2 常勤の理事および監事に支給する報酬等の額は、会員総会の決議によって定める。

第6章 理事会

(構成)

第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定および解職

(招集および議長)

第32条 理事会は、会長が招集し、議長となる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、「一般法人法」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 委員会

(委員会)

第35条 この法人は、理事会の決議によって、目的を定めて委員会を設けることができる。

(委員の委嘱)

第36条 会長は、前条の委員会の委員を会員の関係部門責任者の中から委嘱する。ただし、必要があるときは、それ以外の専門家を委嘱することができる。

第8章 顧問および参与

(顧問および参与)

第37条 この法人に、若干名の顧問および参与を置くことができる。
2 顧問は、この法人の事業遂行に関する事項の諮問に応ずる。参与は、この法人の事業遂行に関する専門事項の諮問に応ずる。
3 顧問および参与は、学識経験者の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する。

第9章 事務局

(事務局)

第38条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。

(事務局職員)

第39条 事務局に事務局長1名および必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免する。   
3 事務局長は、会長および専務理事の命を受け事務局を統括する。ただし、事務局長理事が選定されているときは、事務局長理事が会長の命を受け事務局を統括する。
4 事務局職員の任免(採用・退職・解雇)および懲戒の発令は会長が行う。
5 重要な使用人の人事は理事会の承認を経て会長が行う。

第10章 資産および会計

(事業年度)

第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)

第41条 この法人の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類は、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告および決算)

第42条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第5号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号および第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類および監査報告は、主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第11章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第43条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第44条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配)

第45条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

(残余財産の帰属)

第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、「公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律」第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 その他

(公告の方法)

第47条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(委任)

第48条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会において定める規則によるものとする。

附則

1 この定款は、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整備法」という)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第40条の定めにかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、次の者とする。
代表理事(会長)
代表理事(副会長)
代表理事(副会長)
代表理事(副会長) 
代表理事(専務理事)

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