21世紀を迎え、日本新聞協会の加盟社はあらためて新聞の使命を認識し、豊かで平和な未来のために力を尽くすことを誓い、新しい倫理綱領を定める。
国民の「知る権利」は民主主義社会をささえる普遍の原理である。この権利は、言論・表現の自由のもと、高い倫理意識を備え、あらゆる権力から独立したメディアが存在して初めて保障される。新聞はそれにもっともふさわしい担い手であり続けたい。
おびただしい量の情報が飛びかう社会では、なにが真実か、どれを選ぶべきか、的確で迅速な判断が強く求められている。新聞の責務は、正確で公正な記事と責任ある論評によってこうした要望にこたえ、公共的、文化的使命を果たすことである。
編集、制作、広告、販売などすべての新聞人は、その責務をまっとうするため、また読者との信頼関係をゆるぎないものにするため、言論・表現の自由を守り抜くと同時に、自らを厳しく律し、品格を重んじなければならない。
自由と責任 表現の自由は人間の基本的権利であり、新聞は報道・論評の完全な自由を有する。それだけに行使にあたっては重い責任を自覚し、公共の利益を害することのないよう、十分に配慮しなければならない。
正確と公正 新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実の追究である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。論評は世におもねらず、所信を貫くべきである。
独立と寛容 新聞は公正な言論のために独立を確保する。あらゆる勢力からの干渉を排するとともに、利用されないよう自戒しなければならない。他方、新聞は、自らと異なる意見であっても、正確・公正で責任ある言論には、すすんで紙面を提供する。
人権の尊重 新聞は人間の尊厳に最高の敬意を払い、個人の名誉を重んじプライバシーに配慮する。報道を誤ったときはすみやかに訂正し、正当な理由もなく相手の名誉を傷つけたと判断したときは、反論の機会を提供するなど、適切な措置を講じる。
品格と節度 公共的、文化的使命を果たすべき新聞は、いつでも、どこでも、だれもが、等しく読めるものでなければならない。記事、広告とも表現には品格を保つことが必要である。また、販売にあたっては節度と良識をもって人びとと接すべきである。
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新聞倫理綱領は昭和21年7月23日、日本新聞協会の創立に当たって制定されたもので、社会・メディア状況が激変するなか、旧綱領の基本精神を継承し、21世紀にふさわしいものとして、平成12年に現在の新聞倫理綱領が制定されました。
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| 1. |
責任の所在が不明確なもの。 |
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内容が不明確なもの。 |
| 3. |
虚偽または誤認されるおそれがあるもの。
誤認されるおそれがあるものとは、つぎのようなものをいう。 |
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(1) |
編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの。
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(2) |
統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるような表現のもの。
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(3) |
社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけようとするもの。 |
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(4) |
取り引きなどに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位または有利であるような表現のもの。 |
| 4. |
比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの。
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| 5. |
事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの。 |
| 6. |
投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。 |
| 7. |
社会秩序を乱す次のような表現のもの。
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(1) |
暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの。
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(2) |
醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
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(3) |
性に関する表現で、露骨、わいせつなもの。 |
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(4) |
その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。 |
| 8. |
債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。 |
| 9. |
非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。 |
| 10. |
名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。 |
| 11. |
氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの。 |
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12.
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皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。
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13.
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アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用したもの。
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14.
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オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの。
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15.
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詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。
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16.
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代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。
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17.
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通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの。
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18.
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通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの。
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19.
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謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書(または承諾書)の添付のないもの。
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20.
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解雇広告で次の項目に該当するもの。
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(1)
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解雇証明書の添付のないもの。
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(2)
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解雇理由を記述したもの。
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(3)
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被解雇者の写真を使用したり、住所などを記載したもの。
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| 21. |
以上のほか、日本新聞協会の会員新聞社がそれぞれ不適当と認めたもの。
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