新聞倫理

                                      2000(平成12)年6月21日制定

 21世紀を迎え、日本新聞協会の加盟社はあらためて新聞の使命を認識し、豊かで平和な未来のために力を尽くすことを誓い、新しい倫理綱領を定める。


 国民の「知る権利」は民主主義社会をささえる普遍の原理である。この権利は、言論・表現の自由のもと、高い倫理意識を備え、あらゆる権力から独立したメディアが存在して初めて保障される。新聞はそれにもっともふさわしい担い手であり続けたい。
 おびただしい量の情報が飛びかう社会では、なにが真実か、どれを選ぶべきか、的確で迅速な判断が強く求められている。新聞の責務は、正確で公正な記事と責任ある論評によってこうした要望にこたえ、公共的、文化的使命を果たすことである。
 編集、制作、広告、販売などすべての新聞人は、その責務をまっとうするため、また読者との信頼関係をゆるぎないものにするため、言論・表現の自由を守り抜くと同時に、自らを厳しく律し、品格を重んじなければならない。

 自由と責任 表現の自由は人間の基本的権利であり、新聞は報道・論評の完全な自由を有する。それだけに行使にあたっては重い責任を自覚し、公共の利益を害することのないよう、十分に配慮しなければならない。

 正確と公正 新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実の追究である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。論評は世におもねらず、所信を貫くべきである。

 独立と寛容 新聞は公正な言論のために独立を確保する。あらゆる勢力からの干渉を排するとともに、利用されないよう自戒しなければならない。他方、新聞は、自らと異なる意見であっても、正確・公正で責任ある言論には、すすんで紙面を提供する。

 人権の尊重 新聞は人間の尊厳に最高の敬意を払い、個人の名誉を重んじプライバシーに配慮する。報道を誤ったときはすみやかに訂正し、正当な理由もなく相手の名誉を傷つけたと判断したときは、反論の機会を提供するなど、適切な措置を講じる。

 品格と節度 公共的、文化的使命を果たすべき新聞は、いつでも、どこでも、だれもが、等しく読めるものでなければならない。記事、広告とも表現には品格を保つことが必要である。また、販売にあたっては節度と良識をもって人びとと接すべきである。

新聞倫理綱領は昭和21年7月23日、日本新聞協会の創立に当たって制定されたもので、社会・メディア状況が激変するなか、旧綱領の基本精神を継承し、21世紀にふさわしいものとして、平成12年に現在の新聞倫理綱領が制定されました。


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新聞販売綱領

2001(平成13)年6月20日

 日本新聞協会の加盟社は、「新聞倫理綱領」の掲げる理念を販売の分野においても深く認識し、その実践を誓って、新しい「新聞販売綱領」を定める。

販売人の責務
 新聞が国民の「知る権利」にこたえ、公共的・文化的な使命を果たすためには、広く人々に読まれることが不可欠である。新聞販売に携わるすべての人々は、それぞれの仕事を通じ、民主主義社会の発展に貢献する責務を担う。

戸別配達の堅持
 新聞は読者のもとに届けられてはじめて、その役割を果たすことができる。新聞がいつでも、どこでも、だれもが、等しく読めるものであるために、われわれは戸別配達を堅持し、常に迅速・確実な配達を行う。

ルールの順守
 新聞販売に携わるすべての人々は、言論・表現の自由を守るために、それぞれの経営の独立に寄与する責任を負っている。販売活動においては、自らを厳しく律し、ルールを順守して節度と良識ある競争のなかで、読者の信頼と理解を得るよう努める。

読者とともに
 新聞は読者の信頼があってこそ、その使命をまっとうできる。販売に携わるすべての人々は、読者の期待にこたえつつ、環境への配慮や地域貢献など、新しい時代にふさわしい自己変革への努力を続ける。

以  上

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新聞広告倫理綱領

1958(昭和33)年10月7日制定・1976(昭和51)年5月19日改正


制定の趣旨

 言論・表現の自由を守り、広告の信用をたかめるために広告に関する規制は、法規制や行政介入をさけ広告関係者の協力、合意にもとづき自主的に行うことが望ましい。
本来、広告内容に関する責任はいっさい広告主(署名者)にある。しかし、その掲載にあたって、新聞社は新聞広告の及ぼす社会的影響を考え、不当な広告を排除し、読者の利益を守り、新聞広告の信用を維持、高揚するための原則を持つ必要がある。
ここに、日本新聞協会は会員新聞社の合意にもとづいて「新聞広告倫理綱領」を定め、広告掲載にあたっての基本原則を宣言し、その姿勢を明らかにした。もとより本綱領は会員新聞社の広告掲載における判断を拘束したり、法的規制力を持つものではない。

 日本新聞協会の会員新聞社は新聞広告の社会的使命を認識して、常に倫理の向上に努め、読者の信頼にこたえなければならない。

1. 新聞広告は、真実を伝えるものでなければならない。
1. 新聞広告は、紙面の品位を損なうものであってはならない。
1. 新聞広告は、関係諸法規に違反するものであってはならない。

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新聞広告掲載基準

1976(昭和51)年5月19日制定・1991(平成3)年3月20日一部改正

 「新聞広告倫理綱領」の趣旨にもとづき、「新聞広告掲載基準」を次のとおり定める。
 
以下に該当する広告は掲載しない。

1. 責任の所在が不明確なもの。
2. 内容が不明確なもの。
3. 虚偽または誤認されるおそれがあるもの。
誤認されるおそれがあるものとは、つぎのようなものをいう。
(1) 編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの。
(2)

統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるような表現のもの。

(3) 社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけようとするもの。
(4) 取り引きなどに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位または有利であるような表現のもの。
4. 比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの
5. 事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの。
6. 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。
7. 社会秩序を乱す次のような表現のもの
(1)

暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの。

(2)

醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。

(3) 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの。
(4) その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。
8. 債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。
9. 非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。
10. 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。
11. 氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの。

12.

皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。

13.

アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用したもの。

14.

オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの。

15.

詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。

16.

代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。

17.

通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの。

18.

通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの。

19.

謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書(または承諾書)の添付のないもの。

20.

解雇広告で次の項目に該当するもの。

(1)

解雇証明書の添付のないもの。

(2)

解雇理由を記述したもの。

(3)

被解雇者の写真を使用したり、住所などを記載したもの。
21. 以上のほか、日本新聞協会の会員新聞社がそれぞれ不適当と認めたもの。

 (付記)以上は「新聞広告掲載基準」のモデルである。日本新聞協会の会員新聞社が、「広告掲載基準」を作成される場合は、この基準を参考とされたい。