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「死亡と業務に関連ない」 報知社員の労災認定訴訟 遺族の請求棄却 大阪高裁
報知新聞社に務めていた塚野保則さん(当時35)がくも膜下出血で死亡したのは過労が原因だとして、妻が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が9月19日、大阪高裁であった。赤西芳文裁判長は、死亡と業務に関連はないとして請求を退けた。
大阪本社事業部に所属していた塚野さんは2004年に死亡。妻は、発症2か月前の時間外労働時間が過重負荷の基準とされる100時間を上回る108時間41分に及ぶなど、疾病が業務に起因すると主張していた。
赤西裁判長は、発症2か月前の時間外労働時間を79時間32分と認定。業務が死亡の要因となり得る程度の過重負荷とは認められないと判断した。