個人情報保護立法化に当たっての意見書

日本新聞協会

 日本新聞協会は、個人情報保護基本法制の立法化に際し、報道目的の個人情報が基本原則を含め基本法の適用対象から全面的に除外されるよう、改めて強く要請する。

 先にまとめられた「個人情報保護基本法制に関する大綱」では、「なお、基本原則は、公益上必要な活動や正当な事業活動等を制限するものではない。この趣旨は、報道分野における取材活動に伴う個人情報の取扱い等に関しても同様である」との「なお書き」が付され、報道分野に特に言及して取材活動を阻害するものではない旨が明記された。

 これは大綱をまとめた専門委員会の一致した意見であり、立法化に当たり、報道目的の個人情報は、基本原則を含め法の全面的な適用除外とするよう条文に明記しなければならないと考える。

 また、行政など公的機関が保有する個人情報については、民間部門と同列に扱うのではなく、情報主体である本人への開示等の実現に向け、現行の法制度を早期かつ抜本的に改正するよう求める。

以上

ページの先頭へ