番組改変訴訟でNHKの賠償命令――東京高裁が「期待権」認める
従軍慰安婦問題を扱ったNHKの番組をめぐり、取材に協力した市民団体が、番組改変により信頼利益を侵害されたなどとして、NHKと制作会社2社に計4000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1月29日、東京高裁であった。裁判長は、NHKが「国会議員らの意図を忖度して当たり障りのないように番組を改変した」と認定。市民団体の期待と信頼を侵害したとして、孫請けの制作会社のみに100万円の支払いを命じた一審判決を取り消し、NHKを含む3社に計200万円の支払いを命じた。NHKは「番組編集の自由を極度に制約する」として即日、上告した。
問題となった番組は、NHKが2001年に放送した「戦争をどう裁くか 問われる戦時性暴力」。制作はNHKの関連会社であるNHKエンタープライズ21が受注し、取材は孫請けの制作会社「ドキュメンタリー・ジャパン」(DJ)が担当。「『戦争と女性への暴力』日本ネットワーク」(バウネット)が中心となって開いた民間法廷などを取り上げた。
バウネット側は、DJの説明や取材から、法廷を十分紹介する内容の番組になると信頼し、多大な便宜を図ったにもかかわらず、外部の圧力で「当初の番組の趣旨を大きく逸脱した番組に改変、放送された」などと主張。NHK側は「取材対象者の期待どおりの番組を作る義務はなく、そのような義務を課すことは編集の自由に反し許されない」などと反論していた。
裁判長は、まず、編集の自由は憲法上尊重されるとした上で「番組の編集、制作が不当に制限されることがあってはならない」と述べた。一方、報道番組とは異なり、ドキュメンタリー番組などでは、意見・活動の番組内容への反映が取材対象者の重大関心事だとし、「期待を抱くのもやむを得ない特段の事情が認められるときは、番組内容に対する期待と信頼が法的に保護されるべきだ」と一審と同様の判断を示した。
その上で今回は、DJが本来、取材対象者には見せない番組提案票を提示・交付して内容を説明したことや周到な取材活動を行ったこと、バウネット側の協力なども鑑みて「特段の事情が認められる」と判断した。
さらに判決は、番組改変が、制作者の方針を離れ、国会議員の「番組作りは公正・中立であるように」との発言を受けたNHK幹部の指示で行われたと認定。その編集過程は「憲法で尊重され保障された編集の権限を乱用、逸脱したものと言わざるを得ない」とし、バウネットの期待と信頼に対する3社の侵害行為を認めた。
また、放送番組の制作者や取材者は、番組内容やその変更について、説明する約束があるなど特段の事情がある場合には説明義務を負うと指摘。3社の説明義務違反も認定した。説明義務を認めると報道の自由を維持できないとするNHKの主張は、「番組改変の経緯からすれば、編集権を自ら放棄したものに等しく、説明義務を認めても報道の自由は侵害しない」とした。
一方、政治家が番組等に直接指示をし、介入したとのバウネット側の主張は、「具体的な話や示唆をしたことまでは認められない」として退けた。
NHKは「判決は、NHKが編集の権限を乱用・逸脱し、国会議員等の意図を忖度して編集したと一方的に断じているが、公正な立場で編集を行った。到底承服できない」との談話を発表した。
期待権への見方割れる――「報道を制約」「影響ない」
NHKの番組改編をめぐり東京高裁が下した判決は、ドキュメンタリーや教養番組において、取材対象者が番組内容に期待し信頼する利益(期待権)を、条件付きで法的に保護した。番組編集の自由に一定の制約を認めた今回の判決が、取材・報道に今後どう影響を与えるか。有識者の見方は分かれている。
原告側代理人の飯田正剛弁護士は「おそらく、これまでにない訴訟」と話す。信頼利益と説明義務違反はこれまで、報道分野では争点にならなかったからだ。
今回、取材対象者の期待権が認定されたことには、「あまりに取材対象者の権利を認めると、報道機関の手足を縛る」など、影響を懸念する声もある。取材対象者の期待権が保護される場合の基準も、判決では「期待を抱くのもやむを得ない特段の事情」と述べるにとどまる。
ある教授は、今回の判決を「NHKの自律性という問題点を浮き彫りにした裁判であり、一般化しない」と見る。「期待権は信頼関係に基づくもの」とした上で、原告の市民団体は特段の便宜を供与した取材協力者だったと指摘。「高裁は単に取材を受けただけで期待権が生じるとは述べていない」とした上で、特段の事情を認めた判断を敷延化しないよう「個々の出来事を積み重ねた結果と見るべきだ」と話す。
また、違う教授も、NHK固有の問題が大きいとして「一般化に大きな問題をはらんだ判決ではない」と話す。今回の判決を新聞に当てはめるとすれば、企画記事に期待権が生じることは想定されるという。
その上で「約束や説明の必要性は取材者側が決めることだ。重要な取材で、協力が不可欠なときは内容について約束することもあるだろう。編集権が脅かされると思えば、取材しない選択肢もある」として語る。「委縮するかどうかは、メディアの姿勢次第だ。毅然としていれば問題はない」
一方、あるドキュメンタリー作家は「期待権という強制力のある言葉が、表現を規定することが怖い」と述べ、取材対象者を裏切ってでも報じるべきことは、ドキュメンタリーを含む表現すべてにあると指摘。「表現者は必ずしも、規範や倫理だけを基準に行動すべきではない」と話し、期待権が定着することを危惧する。
「『特段の事情』では、あまりにあいまいで広範にわたり、編集の自由を侵害する」と判決に疑問を投げかける意見も多い。
先の取材源秘匿訴訟で「取材の自由」が「公正な裁判の実現」よりも重いと判断されたことを例に、「編集の自由と取材対象者の自己決定権を同等に論ずるのは、取材対象者の権利をあまりに尊重しすぎた判断だ」とも指摘。権利が一人歩きすることを危惧し、「期待権の発生は明確な約束があったときに限る」と話した。
判決に諸刃の剣となる側面があることは、原告側も認める。政治家らの悪用を懸念する声もある。原告側の弁護士は「それは現場で跳ね返してほしい」とした上で、「報道機関は、期待権という新しい対抗利害が示された点を真摯に受け止め、期待権が生じる『特段の事情』を構成する要件を議論してほしい」と述べた。