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特定商取引法改正に関する日本新聞協会販売委員会の意見

平成19年11月27日

産業構造審議会消費経済部会
特定商取引小委員会
委員長 松本 恒雄 殿

社団法人日本新聞協会
販売委員会
委員長 有澤 満紀

 当委員会は、貴小委員会で審議されている特定商取引法改正について、運用によっては新聞販売に大きな影響を及ぼすことになると考えますので、当委員会として以下のとおり意見を申し述べます。

 貴小委員会での審議にあたっては、営業の自由、新聞の持つ公共的役割に十分配慮されるよう要望いたします。

 11月21日開催の当委員会では、経済産業省の安井正也・消費経済政策課長を招き、意見交換を行いましたが、その際当委員会委員から出された意見を別紙に添付いたします。貴小委員会におかれましては、これら新聞界の意見を踏まえ、過剰な規制が生じることのないよう慎重な検討をお願いいたします。

 1.法改正の趣旨は、悪質事業者から高齢者などを保護することであるはずだが、勧誘を拒絶する消費者に対する勧誘の禁止および勧誘意思の確認義務が、すべての訪問販売に導入されることになれば、営業活動の自由が侵害される恐れがある。規制強化は本来の趣旨に限定し、悪質事業者の違法な行為自体を取り締まれば足りるものであり、通常の営業行為は規制すべきでない。入り口の段階で、幅広く営業行為に規制の網をかけることは、過剰な規制につながる。

 2.新聞は、極めて公共性の高い商品であり、広く読まれ普及することによってその公共的役割を果たすことができる。その普及の方法については、これまで訪問販売を主体にし、94%という世界的にみても最高水準の戸別配達率を達成してきた。こうした新聞の公共的役割を妨げるような過度な規制はすべきではない。一方、消費者からの苦情については、各社ごとに苦情・相談窓口を設置し、解決している。また、特定商取引法の指定商品として、新聞セールス近代化センターを設立し、悪質セールスの排除に努めるなど、自主的な改善努力を積み重ねてきた経緯があることも、ぜひご理解いただきたい。

以上

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