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「携帯端末向けマルチメディア放送の委託放送業務の認定に係る制度整備に関する考え方等」に対する意見

2010年11月22日

総務省情報流通行政局 放送政策課 御中

社団法人日本新聞協会 メディア開発委員会

 携帯端末向けマルチメディア放送は、地上テレビ放送の完全デジタル化によって利用可能となる貴重な周波数を用いた放送であり、放送と通信が融合した新たなサービスの提供により、豊かで多様な情報社会を実現するものとして期待されている。同時に、マルチメディア放送においても多様で健全なジャーナリズムが展開されるよう、下記の点に留意して今後の制度整備を行うよう求めたい。

 マルチメディア放送では、蓄積型放送など従来の放送の概念と異なる新しいサービスの実現も期待されているが、その内容に対して放送にかかる規律が一律に適用されれば、「電子新聞」などのジャーナリズム活動のみならず、同放送の普及・発展が阻害されかねないとの危惧を抱く。
番組準則などの内容規制や放送番組審議機関の設置、訂正放送等の規定など、行政機関の言論・報道機関への介入を招きかねない規定はマルチメディア放送に適用すべきではない。

 また、いわゆるマスメディア集中排除原則が制定された1959年と比べて、情報通信技術が格段に進歩し、情報入手の手段の多元性、言論の多様性は確保されていることから、メディア開発委員会は、機会をとらえて、同原則を緩和するよう求めてきた。マルチメディア放送の委託放送業務の認定にあたっても、同原則を緩和する方向で制度を整備すべきである。

以上

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