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所在検索サービス等における新聞の適切な軽微利用の在り方を解説

 新聞協会はこのほど、所在検索サービス等における新聞の適切な利用の在り方に関する解説をまとめました。具体的な利用状況を想定したQ&A(全17項目)形式で当協会の見解を掲載していますので、軽微利用を検討される際は、こちらをご一読ください。

 2018年の著作権法改正で盛り込まれた「47条の5」では、一定の要件を満たせば、新聞の見出しや記事の一部、サムネイル写真などの表示(軽微利用)による所在検索サービスの提供が可能になりました。「47条の5」はビジネス利用されることが多い一方、「軽微利用」とされる範囲がどこまでなのか判断に迷う部分もあると指摘されています。同条項による新聞記事利用に際してはQ&Aをご参照の上、適切な利用をお願いいたします。

Q&Aの概要

  • 新聞記事の所在検索サービスで提供可能な要素は、「新聞名」「日付」「見出し」「ごく短い本文一部表示(スニペット)」「サムネイル写真」を想定しています。あくまで「サービスに付随した」ものであることが必要です。
  • あくまでもオリジナルの情報源(各社ニュースサイト等)に誘導するために、記事等の一部表示が認められています。サービス利用者の需要を充たして新聞の購読や閲覧を回避させたり、新聞社のデータベース事業に影響が生じさせたりする場合は、権利制限の対象にはないと考えます。
  • 記事本文の軽微利用とされる範囲は、検索語の前後の文章で当該記事の「5~10パーセント程度」。記事が長くなるほどその比率は下がります。その範囲内でもリード文全体の利用は避けるべきと考えます。
  • 上記で示した範囲・分量を超えた記事の要約や抜粋を外部提供することはできません。

  • サムネイル画像の精度は、オリジナル画像とさほど変わらない精度で鑑賞できる場合は、軽微利用の範囲を越えていると考えます。

(2021年12月10日)

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