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新聞広告への配慮求める ステマ規制巡り消費者庁に 新聞協会意見書

 新聞協会は12月14日、企業などから報酬が支払われていることを隠し、口コミであるかのように見せる「ステルスマーケティング(ステマ)」を規制する方針をまとめた有識者会議の報告書案を巡り、消費者庁に意見書を提出しました。SNSなどでみられるステマの手法は消費者に深刻な被害をもたらしているため、対策を講じることに異論はないとしました。一方で、信頼性の高い媒体の正当な広告活動や、報道機関の取材が制約を受けることがあってはならないと主張。「問題のある広告表示・媒体に限定した対応が必要だ」と訴えました。

 消費者庁は景品表示法による規制を検討しています。報告書案で「規制対象となる表示(媒体)の範囲は限定しない」として、問題が起きているインターネット以外の媒体の広告についても規制対象とする方針を示しました。新聞協会は意見書で、消費者から信頼されている媒体の広告もひとくくりに規制対象とすることについて慎重な対応を求めました。

 また、新聞協会の「新聞広告倫理綱領」と、「新聞広告掲載基準」のモデルで、「広告であることが不明確なもの」は掲載しないと明言していると説明。記事の体裁をとる「記事体広告」に関しては「広告」などのクレジットを表示するよう注意喚起していることも紹介しました。また、各社が独自の広告倫理綱領や広告審査基準に基づき厳格な審査に取り組んでいることを強調。「消費者の信頼維持に努めている媒体に対し、過度な規制とならないよう慎重な検討を求めたい」としました。

 また、報告書案は「正常な商慣習における取材活動に基づく記事の配信、書評の掲載、番組放送等」は規制の対象外と明記しました。意見書は、新聞社の報道について「SNSの投稿や広告などとは根本的に性質が異なる」ため「当然の対応」としました。事業者が媒体側に対し「通常考えられる範囲を超えた謝礼」が支払われるなどした上で記事の内容に関与する場合は規制対象にするとの方針については「新聞界にそうした実態はない」と強調。新聞社の取材に影響が出ないよう適切な対応を求めました。

 意見書の全文はこちらでご覧いただけます。

(2022年12月14日)

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