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破産法等の見直しに関する中間試案に対する意見

2002年11月29日

法務省
民事局参事官室 御中

社団法人日本新聞協会
広告委員会
委員長 縣 良二

中間試案では、破産法第115条第1項で定める公告の方法から、新聞を削除するとしています。しかし、われわれは、破産宣告、手続きなどの簡素化、迅速化を妨げない範囲であれば、新聞の「公共性」「信頼性」といったものを担保している条文を安易に削除する必要はないと考えます。

確かに、民事再生法では官報をもって公告すると規定されています。しかし、破産という社会的問題を官報のみに掲載することは、企業の情報公開という視点から問題を残します。新聞の持つ公共性、信頼性、社会性といった特性なくして、社会全体に認知させることは不可能です。

戦時民事特別法第3条では、「裁判所が官報及び新聞を使って行う公告は官報のみとする」と規定し、1945年の戦時民事特別廃止法付則においても、第3条は「当分の間効力を有す」としています。これは戦後間もない時期であり、当時は用紙統制のもと新聞が広報メディアとしての機能を十分に発揮できなかった時代の産物です。

現代において、官報のみ公告でよしとする中間試案は、時代の流れに逆行するもので認めることはできません。

以上

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