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「NHKの放送法第20条第2項第2号の業務の基準の変更の認可申請に対する総務省の考え方」に対するメディア開発委員会の意見

2011年12月19日

 日本新聞協会メディア開発委員会は、今般総務省が示した「NHKの放送法第20条第2項第2号の業務の基準の変更の認可申請に対する総務省の考え方」に対して、下記の意見を述べる。

 公共放送・NHK は、放送法に基づき、公共の福祉のために、あまねく良質な放送番組を届けるために設立された特殊な法人であり、そのサービス・事業範囲は、受信料制度で成立していることに照らせば、おのずと限定される。
 NHKがテレビ設置世帯から徴収した受信料で作成した番組は、放送に限定されるべきであり、インターネット事業は放送の補完にとどめるべきである。
これ以上の無制限の拡大は、日本におけるメディアの多様性、多元性、地域性と、ひいては民主主義の根幹である言論・報道の多様性を損ないかねない。

 2008年のNHKインターネット実施基準変更において総務省は、受信料を財源とするインターネット業務の規模を10億円から4倍に拡大させるNHKの申請について、無料業務の実施経費内訳の実績額を毎年度公表すること等を条件に認可した。「年額40億円程度を上限とする」ことの合理性についてはともかくとして、認可の条件である実績額の公表は引き続き行われるべきであり、現在より詳細な実施経費内訳が公表されるべきである。

 受信料を財源としないNHKオンデマンドサービスについてのNHKインターネット実施基準見直しに当たっても、現在より詳細な収支状況を国民に広く公開することを前提とするべきである。


以  上

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