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「V-Highマルチメディア放送の委託放送業務の認定に係る制度整備案」に対する意見

2011年3月30日


総務省情報流通行政局
放送政策課        御中

社団法人日本新聞協会
メディア開発委員会


 日本新聞協会メディア開発委員会は、今般総務省が示した「V-Highマルチメディア放送の委託放送業務の認定に係る制度整備案」に対して、下記の意見を述べる。


 メディア開発委員会は、これまで、言論・表現の自由は、報道機関の自律によって守られるべきものであり、法律による規制はなじまないとの観点から、新たな放送サービスの導入や制度整備の際に意見を述べてきた。昨年10月の「携帯端末向けマルチメディア放送の委託放送業務の認定に係る制度整備に関する考え方等についての意見募集」に際しても、「蓄積型放送など『電子新聞』サービスに対して放送規律が一律に適用されれば、ジャーナリズム活動のみならず、同放送の普及・発展が阻害されかねないため、適用するべきではない」と指摘した。今年1月の「V-Lowマルチメディア放送の制度枠組みについての意見公募」でも同様の意見を提出した。
 今回の制度整備案には、参入審査の際の絶対審査項目として、番組準則などの内容規制や放送番組審議機関の設置などの放送規律が含まれている。このままでは、新聞社が委託放送事業者となって蓄積型放送で紙面を送ろうとする場合、番組準則を通じて、国の規律が新聞の編集に及ぶ可能性があり、言論・報道機関である新聞社が総務省の関与を受けることになる。
 番組準則などの内容規制や放送番組審議機関の設置などの放送規律は、V-Highマルチメディア放送に適用すべきではないことを改めて表明する。

 

以  上

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