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NHKの「オリンピックソチ大会に係るインターネットを利用したコンテンツ提供業務」に対するメディア開発委員会の意見

2013年10月29日

 「日本放送協会が放送法第20条第10項の認可を受けて実施する「オリンピックソチ大会に係るインターネットを利用したコンテンツ提供業務」の認可申請に対する総務省の考え方」に対する日本新聞協会メディア開発委員会の意見

 日本新聞協会メディア開発委員会は、今般総務省が示した標記考え方に対して、下記の意見を述べる。

全般について

 当委員会はかねて述べてきた通り、NHKだけがインターネットを利用すべきではない、という意見は持っていない。しかし、放送法で規制され、現行の受信料制度で保護されるNHKのインターネット利用は、限定的なものであるべきだという立場にある。なぜならば、①租税に近い受信料制度で成り立ち、放送を主たる業務とするNHKの業務範囲が、「附帯業務」を拡大解釈し、「特認業務」という例外措置でインターネット業務に及び、それが肥大することは法の基本概念をゆがめる、②NHKのインターネット利用が無制限に拡大すると、民間による市場の自立・発展を妨げかねない――と考えられるからである。これらの主張は、公平な競争条件こそが、メディアの多様性、多元性を担保し、国民の情報選択の幅を維持するために必要であるという前提による。
 貴省「放送政策に関する調査研究会」(放政研)の第一次取りまとめが8月に示され、法整備に向けて行政において検討が進められていることと認識している。同「取りまとめ」では、NHKのインターネット活用業務も含めた放送以外の個別の業務については、NHKが任意業務として実施し得るかどうかを検討する基準として、「公共性が認められること」「放送の補完の範囲にとどまるものであること」「市場への影響の程度」の三つが示された。この点については、当委員会も評価できるものとした。
 これらの観点から、今回の申請に対して意見を述べる。

個別の申請内容について

 NHKは今回、ロンドン五輪時に実施したライブストリーミングに加え、「時差再生」「競技の翌日一日程度(現地時間)利用可能」「競技の結果や途中経過、選手情報等の大会公式データを提供」を申請した。

ライブストリーミングについて

 ロンドン五輪の際、ライブストリーミングは、懸念してきたNHKによる放送番組のインターネットでの同時同報送信とは別のものと認識し、あくまで同五輪の放送計画に含まれない一部の競技種目を対象に、期間中約2週間限定で行うものであることから、限定的な実証実験と捉え、あえて貴省の見解に反対しなかった。しかし、放政研が示した3基準に照らせば、ライブストリーミングは放送波に乗らず、かつ単独で視聴に耐えるコンテンツであり、放送の補完という事業趣旨を逸脱している懸念が強い。

 「時差再生」や、「競技の翌日一日程度(現地時間)利用可能」とすることは、ライブストリーミングにアーカイブ的な要素が加わる。これらについて貴省は「放送を補完する」と判断しているが、放送の補完を超えた通信業務と考えられる。また、受信料財源によってコンテンツを入手し、無料でアーカイブのような形で提供することは、民間の市場形成・市場競争にも影響を及ぼしかねない。よって、実施を認めるべきではないと考える。

 仮にロンドン五輪の際と同様のライブストリーミング業務を放送法20条2項8号の「放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務」(特認業務)として貴省が認めるのであれば、業務実施後にアクセス数や費用、効果等について検証・評価を行い、詳細な報告を視聴者・国民に対して公表すべきである。

大会公式データ提供について

 データ放送で流さない公式記録は「既放送番組等」には当たらない。これをインターネットで流すことは、放送補完の範囲を超えているのではないか。公式記録配信は民間企業が有料サービスも含めて事業を実施しており、関連する市場への影響を及ぼす恐れが極めて高い。受信料財源で調達した情報だからといって、「有効活用にも資するもの」としてこのような業務を認めることは、NHKの無制限な業務範囲拡大につながりかねない。よって、実施を認めるべきではないと考える。

以  上

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