1. トップページ
  2. 声明・見解
  3. 著作権
  4. 「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」に対する意見

「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」に対する意見

2026年1月26日

一般社団法人 日本新聞協会

 日本新聞協会は、「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)」に対し、報道コンテンツの適切な権利保護等のため以下の通り意見を述べる。

1.総論

コード策定はコンテンツの権利を守るために重要な取り組み

 報道コンテンツを無許諾で利用する生成AIサービスは後を絶たず、ユーザーが情報発信源のウェブサイトを訪問しない「ゼロクリックサーチ」などの問題が深刻化している。生成AI 事業者が報道コンテンツをどのように利用しているのか分からず、契約締結やそれに伴う対価の還元はほとんど進んでいない。技術的措置を設定し利用を拒否しているにもかかわらず、それを無視して報道コンテンツが利用されるケースも少なくない。

 こうした現状の中で、今般示されたプリンシプル・コード案は、報道コンテンツなどの知的財産の適切な保護を一歩前進させるため、重要な内容だと受け止めている。生成AI事業者が行うべき透明性の確保や知的財産権保護のための措置の原則を定め、権利者や利用者にとって安心・安全な利用環境の確保を目指す取り組みに賛同する。

実効性に課題があり、改善なければ迅速な法制化を

 一方、コード案は実効性の面から懸念が残る。法定ルールではなく、強制的な開示や罰則を伴わないことから、事業者が順守するかは不透明だ。「AI時代の知的財産権検討会」でも繰り返し意見が寄せられたように、実効性を高めていくことが求められる。

 これまでも文化庁「AI と著作権に関する考え方について」等を順守していないことが強く疑われるサービス展開が、海外事業者を中心に散見される。今回のコード案に関しても同様の事態が懸念され、順守する事業者との公正な競争という観点からも問題になりえる。政府はコードに従わない事業者、とりわけ影響力の大きい海外事業者に対して周知と順守を積極的に働きかけるべきであり、改善が見られない場合は法制化を迅速に検討するよう求める。

 保有するデータを基に自前で使うAIシステムを開発する法人はコードの対象外とされているが、保有データに外部から取り込んだ学習データが含まれるのであれば、当然、適用対象となるべきだ。

2.この文書が示す原則及び例外

【(1)原則1】開示対象は学習だけでなく、知識データも含むべきだ

 原則1の透明性確保のための措置として、学習データに関連する事項が開示対象となったのは重要だ。クローラに関する開示を求めた方針は妥当で、第三者クローラからの提供データを対象に含めていることにも賛同する。

 検索拡張生成(RAG)で利用される参照用の「知識データ」についても蓄積している場合は開示対象に含めるべきだ。検索連動型の生成AIサービス(AI検索)が拡大しており、知識データの重要性が高まる一方、データ収集を専門とする業者の存在も明らかになっている。生成AI事業者自身によるクローリングと比べ、外部業者を利用したデータ収集の場合、権利者がコンテンツを保護することはいっそう困難になる。複雑化するデータの流通構造を踏まえ、知識データも開示対象となることを明確にすべきだ。

 さらに、データ収集に関しては他のクローラ等の名称(ユーザーエージェント)を装ったり、人間のアクセスと誤認させたりする「クローラ偽装」の問題も指摘されている。ウェブサイトへのクローリングによらず、APIを通じてほかの事業者からデータを入手する手法もあり、そうした実態も含めて開示対象を設定してほしい。

 コンテンツ保護のためには、使用されたデータセットを権利者側が特定できることが重要である。この点で、学習データに関して「原則1」が定める開示対象は「データに関連する事項」とのあいまいな表現にとどまり、また開示の具体例もデータセットを特定し得る記述とはなっていない。この点は、「原則2」において個別の開示要求可能事項が「(要求者が指定する)URL情報等が含まれているか否か」に限定されたこととあいまって、コンテンツ保護の実効性を極めて低下させるものとなっている。権利侵害に対して権利者が泣き寝入りせざるを得なくなることのないよう、生成AI事業者に対して実効性のある開示を求める規定としてほしい。

 透明性確保のための措置として、「使用モデル関係」の開示を求めていることも重要だ。偽・誤情報や差別・偏見につながる情報を容易に発信できるなど負の側面を含めて、生成AIの社会的影響力は高まっている。利用者が安心・安全にサービスを利用するためにも、モデルの開示を原則に含めることは不可欠だ。

【(1)原則1】知財保護のための措置の開示を求めた点は重要

 透明性確保のための措置と並列して、知的財産権保護のための措置について開示を求めた点は妥当だ。とりわけ、知的財産権保護のための原則の策定や、ペイウォールなどのアクセス制限の尊重、「robots.txt」に従うクローラの採用などは重要であり、案に賛同する。

 コード案では事業者がユーザーエージェントを変更した場合「通知」するよう定めているが、ウェブサイト側が適切に対応できるよう「分かりやすく、速やかに公表」と修正すべきだ。また、学習データ関係で開示を求めるクローラに関し、アクセス元のIPアドレスを加えてほしい。権利者の救済のため、「申出要件を可能な限り明確化する」としているが、生成AI事業者が明確化の名のもとに、要件を不当に厳格化することを危惧する。申し出への対応はあくまで権利者側の救済確保が目的であることをより強調してほしい。

【(1)原則2】開示対象や要件の厳格化は遺憾

 コード案では「開示要求可能事項」が「(要求者が指定する)URL情報等が含まれているか否か」に限定され、検討会で示された原案から著しく範囲が狭まった。生成AI事業者による一方的なコンテンツ利用が横行する中で、開示のハードルは極力低くするべきだ。訴訟の準備段階で開示を求めることができるとしているが、「準備」は検討段階も含め広く解釈されるべきだ。

 開示要求可能事項が狭められた結果、別のURLで展開されている海賊版コンテンツへの対応が弱くなっただけでなく、事業者が入手したデータからURLを削除しておくだけで実効性を失うものとなっている。知的財産を十分に保護できるよう、原案のように広範な事項を対象に含めるとともに、URL情報等だけでなく、要求者が指定するコンテンツが含まれるか否かについても要求可能とすべきである。原則3の「開示要求可能事項」に関しても、こうした趣旨を踏まえて検討してほしい。

 開示要件の②として挙げられている「当該目的以外の目的で利用しない旨を誓約していること」については、例外を認めるべきだ。得られた情報などに基づいて権利者が訴訟する場合、そうした情報を被害例として報道発表することが困難になる。生成AIの動向は社会の関心事であり、少なくとも報道機関への提供は例外とすべきである。

【(4)その他の事項】実効性向上のため、インセンティブを検討すべきだ

 プリンシプル・コードの実効性を高めていくために、インセンティブの設定やさらに踏み込んだ制度の検討を求めたい。「一定のインセンティブを設けることも期待される」との記載は、「設けるべき」とすべきだ。具体的な施策としては、プリンシプル・コードの順守を政府調達や補助金・助成金等の支給条件にすることなども考えられる。

【留意事項】知的財産権が適切に保護されるよう早急に結論を

 原則1の「概要開示対象事項」と、原則2・3の「開示要求可能事項」については、これまで説明してきた点などを含め、知的財産権が適切に保護されるよう速やかに結論を出すべきだ。

 知的財産の保護のためには本来法制化を検討すべきだと考える。プリンシプル・コードにより自主的な対応を促すのが望ましいと考える場合でも、従わない事業者が一定数いる場合は法制化の検討に着手するべきだ。こうした趣旨を盛り込むべきことによってコードの実効性が高まることも期待できる。

【概要開示対象事項 具体例】データセットの提供事業者名等も明記を

 学習データ関係に関する開示対象事項として、「非公開データセットに関連する事項」「公開データセットに関連する事項」が挙げられている。具体例で示されている要素だけでなく、提供事業者名やデータの名称などそれぞれのデータセットを特定できる情報の記述を求めるべきだ。

以  上

ページの先頭へ