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地方議会による記者招致問題に関する日本新聞協会編集委員会見解

2003年(平成15年)3月19日
日本新聞協会編集委員会

 最近、地方自治体の疑惑・不祥事報道をめぐり、地方議会の百条委員会などが記者に参考人あるいは証人としての出頭や証言を要請し、情報の出所、すなわち「取材源」を明らかにするよう求めるケースが相次いでいる。

 しかし、取材源を秘匿することは、報道機関が何より優先すべき責務であり、個々の記者にとっては、取材活動の根幹をなす究極の職業倫理である。

 もとより記者の取材、報道は、取材源との信頼関係の上に成り立っている。記者が相手の承諾なしに取材源を明かしてしまえば、その関係は根底から崩れ去る。そうなれば、取材活動は大きく制約され、ひいては国民の知る権利も狭められる恐れが出てくる。

 取材源の秘匿は歴史的、社会的にも認知されている。また、民事裁判で新聞記者が取材源に関する証言を拒否したことの当否が争われた訴訟では、札幌高裁が1979年、記者の取材源は、民事訴訟法が証言拒否を認める「職業の秘密」に該当するとし、公正な裁判を阻害しない限り、証言拒否権の行使は肯定されるとの判断を示した(最高裁で確定)。

 確かに地方自治法は、百条委員会に関係者の出頭、証言、記録の提出を請求する権限を付与し、「正当な理由」なくこれを拒否した者は禁固、罰金刑に処すると規定している。だが、百条委員会は本来、自治体の疑惑、不祥事などを解明するために設置されるべきものである。通報者探しや報道機関の追及は、その目的を大きく逸脱している。

 こうした観点から、百条委員会など一連の議会の要請は、報道の自由、知る権利を侵しかねない不当なものであると言わざるを得ない。

以上

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