1. トップページ
  2. 声明・見解
  3. 取材と報道
  4. 新聞協会の少年法第61条の扱いの方針

新聞協会の少年法第61条の扱いの方針

1958(昭和33)年12月16日
2022(令和4)年2月16日改定

 少年法第61条は、未成熟な少年を保護し、その将来の更生を可能にするためのものであるから、新聞協会加盟社は法の精神を実践すべきである。罰則がつけられていないのは、報道機関の自主的規制に待とうとの趣旨によるものなので、加盟社はいっそう社会的責任を痛感しなければならない。すなわち、非行少年の氏名、写真などは、報道すべきではない。ただし

  1. 逃走中で、放火、殺人など凶悪な累犯が明白に予想される場合
  2. 指名手配中の容疑者捜査に協力する場合

など、少年保護よりも社会的利益の擁護が強く優先する特殊な場合については、各社の判断で例外的に氏名、写真を掲載することがある。

補記
2022年(令和4年)4月施行の改正少年法第68条は、18、19歳の特定少年について、公訴が提起された場合を「記事等の掲載の禁止の特例」として扱い、同法第61条を適用しないと定めている。第68条の特例に該当する事件について、氏名、写真などの掲載は各社の判断において行う。

ページの先頭へ