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災害時等における報道要請に関する協定(モデル)

1996年11月

(趣旨)

第一条

 この協定は、○○県知事(以下「甲」という。)が○○県地域防災計画に基づき災害対策本部を設置した場合若しくは警戒宣言の発令に伴う地震災害警戒本部を設置した場合又はこれに準ずる事態が発生した場合(以下「災害時等」という。)において、○○県が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に関し、甲又は○○県公安委員会(以下「乙」という。)と○○新聞社○○支局(以下「丙」という。)との間の必要な事項を定めることを目的とする。

(報道の要請)

第二条

 甲又は乙は、災害時等における災害の防止と被害の拡大の防止等を図るため、次の事項に関する広報を行うに当たり、必要な場合には、丙に対し、報道要請を行うものとする。

(1) 警報の発令及び伝達、地震予知情報の伝達並びに避難の勧告又は指示に関すること
(2) 消防、水防その他の応急措置に関すること
(3) 被災者の救難、救助その他の応急措置に関すること
(4) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関すること
(5) 施設又は設備の応急の復旧に関すること
(6) 保健衛生に関すること
(7) 交通の規制又は緊急輸送の確保に関すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置その他の災害応急対策に関すること

(要請の手続)

第三条

 甲又は乙は、前条の要請をする場合には、丙に対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。

(1) 報道要請の理由
(2) 必要な報道の内容
(3) その他の必要な事項

(報道の実施)

第四条

丙は、第二条各号に関する事項の広報について、甲又は乙から報道要請を受けたときは、適切に対応する。

2. 丙は、報道の実施に関し、他の緊急通行車両の通行を妨げることのないように配慮するものとする。

(連絡責任者)

第五条

 この協定の実施に関する連絡を円滑、かつ、確実なものとするため、連絡責任者を置くこととし、○○県○○部消防防災課長、○○県警察本部総務部広報担当課長(又は交通部交通規制課長)及び○○新聞社○○支局長をもってこれに充てる。

(適用)

第六条

 この協定は、締結の日から適用する。

(協議)

第七条

 この協定の解釈に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙、丙の三者間において協議するものとする。

右記の協定締結の証として、本協定書三通を作成し、甲・乙・丙が記名押印の上、それぞれ一通を保有する。

平成 年 月 日
(甲)○○県知事
○○ ○○
(乙)○○県公安委員長
○○ ○○
(丙)株式会社○○新聞社○○支局長
○○ ○○

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